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2010.06.21
アパートがせっかく満室になっても滞納する人が何人もいたのでは、アパート経営は成り立ちません。そこで、定期借家契約をお勧めします。この定期借家の特徴は契約期間が終了すれば契約は終了となり契約の延長はありません。普通借家契約のように正当事由が必要ないのです。 一度定期借家契約をして見ませんか。
スタッフ 西村 利彦
個別ページ | by 西村 利彦 | at 17:48
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